信託という言葉について,はじめて聞く方,聞いたことがある気はするけれどなんのことかよくわからないという方は多いかと思います。
信託というのは,簡単に言えばご自身の財産を人に預け,指定した人のために使ってもらうという制度です。
通常の遺言の場合,皆様ご自身の指定した人に直接財産が行くということになります。
ですがこの場合,幼い子供に財産を直接渡すことになるなど,管理が不安に思える状況も出てくるかと思います。
信託においては,皆様と財産を受け取る人の間に,信頼できる人を一人はさみます。
そうすることにより,財産をより安全に管理することが可能となり,財産が渡ったあとの不安を軽減することができます。
たとえば,「教育費のために」など,財産を使用する目的を指定することも可能です。
また,遺言の場合,誰に財産を渡すかということを決めることはできますが,その財産を受け取った方が亡くなった後,どこに財産が渡るかということについては,皆様で指定することはできません。
信託の場合,期限はあるものの,何代にもわたって財産の行き先を指定することも可能です。
信託にはさまざまな種類があり,目的に合わせて使い分けることが大切です。
いろいろと複雑な面も多いため,思ったとおりの財産管理を行うためにも,信託に詳しい弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
名古屋にあります弁護士法人心では,信託に関するご相談を承っております。
信託を得意とする弁護士が皆様のお話しをお伺いし,その思いを叶えられるような内容の信託をご提案させていただきます。
もちろん,信託やその効果についてわからない点などがありましたら,お気軽にご質問いただけます。
名古屋で信託をお考えの方,信託に興味がおありの方は,当法人までご相談ください。