『家族信託・民事信託』なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

家族信託・民事信託サポート

Q&A

民事信託と成年後見,任意後見との違いはなんですか?

1 超高齢社会とその対策

日本は超高齢社会と言われて久しいですが,高齢者の場合,認知症などによって判断能力が低下した結果,自分自身で身の回りのことができなくなったり,自分の財産の管理,処分などの法律的な行為ができなくなったりします。

特に後者,法律的な行為ができなくなることへの対策としては,既存の制度として成年後見,任意後見などがありますが,信託という制度も同じ目的のために活用することができます。

2 後見制度1(成年後見)

先に既存の制度について触れておきますとまず成年後見については,判断能力が既に相当に低下した場合に利用される制度で,本人のご家族の方からの申し出などにより家庭裁判所が成年後見人を選任することになりますが,後見人の多くはご家族の方であるか,弁護士や司法書士などの専門家が選任されることになります。

この場合,後見される人(成年被後見人と言います)の財産は裁判所の監督の下,成年後見人が維持,管理していくことになります。

しかし残念ながら財産の処分に家庭裁判所の許可を要することがある点,定期的に財産状況の家庭裁判所への報告を要する点,また成年後見が成年被後見人と成年後見人の存在を中心とした制度である結果,財産を第三者のために活用することができない点など,成年後見は必ずしも使い勝手のよい制度とは言えない面があります。

また後見人による成年被後見人の財産の使いこみが少なからず発生するなどの問題も起きていますが,現在では後見人の横領対策として後見制度支援信託という制度が導入されています。

また家庭裁判所の関与する成年後見類似の制度として,判断能力の低下の程度に応じて保佐,補助という制度が選択できます。

3 後見制度2(任意後見)

続いて任意後見についてですが,こちらは本人が自らの判断能力の低下に備えてあらかじめ後見人候補者と契約を取り交わしておくものです。

実際に後見が開始した場合は家庭裁判所によって後見監督人が選任され,家庭裁判所は後見監督人を通じて成年後見の場合と同様に被後見人の財産を監督していくことになります。

4 後見制度と信託の比較

上記のような後見制度と民事信託を比較した場合,何が異なり,どんな点がメリットなのでしょうか。

契約による信託を開始するためには任意後見の場合と同様,本人の判断能力低下前に契約を締結する必要があります。

判断能力が低下してしまえば信託契約を新たに締結することはできなくなりますが,判断能力低下以前に締結された信託契約は効力を失うことはありません。

違いの一つは後見制度が被後見人と後見人を中心とした被後見人を保護するための制度であるのに対して,信託は委託者,受託者,受益者を当事者とする制度である点です。

受益者を誰にするのか,を自由に選択することができるというのは大きな利点で,具体的には成年被後見人名義の不動産をその家族のために活用することは成年後見では想定されていませんが,民事信託ではそれが可能である,ということです。

また二つ目には裁判所の監督下に置かれることはないため裁判所への各種届出という煩雑さがありません。

また相続税対策などを含めた,積極的な財産の処分,活用が可能である点も大きく異なります。

最後に特に成年後見と比較した場合の違いですが,成年後見は家庭裁判所が主導する制度ですが,民事信託は契約である,という点です。

契約において重んじられるのは当事者間の合意であるため,信託契約による民事信託はより当事者の意思を反映しやすい形式と言えます。

また信託開始後に事情の変更があった場合であっても当事者の合意によってその内容を変更し,場合によっては終了させることもできます。

民事信託では誰が契約の当事者となるかも自由に決定できるため家族内で当事者関係を完結させることも可能ですが,成年後見の場合は後見人,後見監督人などに,面識のない専門家が,家庭裁判所によって選任されることがあります。

総合すると後見制度と民事信託を認知症対策という観点で比較した場合,民事信託はより柔軟で,自由な対応が可能である制度と言えます。

後見と信託は排他関係にあるものではないので,双方を組み合わせることも可能です。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ