事務所選びのポイント
信託は,弁護士に相談しましょう
信託は,不動産会社や信託銀行等の民間業者も行っていますし,行政書士や司法書士等の士業も行っています。
ただ,不動産会社の場合は,不動産の管理等を行うことで不動産会社に利益がでるような場合でなければ受けていないようですし,信託銀行の場合も銀行に信託する預金額が少ない場合は受けていないところも多いようです。
また,信託は,まだまだ新しい分野ですので,信託契約の内容を後から他の親族に争われることがないとは言い切れません。
そのような場合,対応することができる士業は弁護士だけですので,万全の対策を採るためにも,弁護士に相談することをお勧めします。
相続手続きと信託契約を比較したり組み合わせたりできる弁護士に相談しましょう
信託ではなく,遺言書を作成したり,財産管理契約や任意後見契約,成年後見等の相続手続きを利用した方が,ご家族のニーズをより実現できる場合もありますし,これらの相続手続きと信託を組み合わせた方がよい場合もあります。
信託契約の提案だけではなく,他の相続手続きともメリット・デメリットを比較したり,組み合わせて提案できる相続にも詳しい弁護士に相談しましょう。
弁護士「法人」に依頼しましょう
家族の間で信託契約を締結した後も,実際にどのように手続きをすすめたらいいのか,家族が亡くなった場合にどのような書類を用意してどこに提出すればよいのか,など気軽に相談する先が必要です。
信託監督人として弁護士を指定した場合は,その弁護士に相談すればよいのですが,信託契約のなかには,子や孫の世代まで信託契約が長年続くものもあります。
そうすると,信託監督人の方が,先に亡くなってしまうこともありますので,個人の弁護士事務所ではなく,個人の弁護士が亡くなった後も永続していく弁護士「法人」にご依頼されることをお勧めします。
弁護士に加えて,税理士や司法書士もいる事務所であれば,より安心です
ご家族で信託契約をする際には,子や孫に思わぬ税負担を負わせないことや,法務局でスムーズに登記手続ができる信託契約書を作ることも大切です。
弁護士は,法律の専門家ではありますが,税金や登記の専門家ではありません。
税理士や司法書士も同じ事務所に所属しているところであれば,税金や登記手続きの点でも万全の信託契約書を作成することができますし,相談の二度手間・三度手間もありませんので,より安心です。
親身になって相談にのり,お気持ちの部分まで満足いただけるところをお勧めします
信託契約のなかには,後継ぎ遺贈型受益者連続信託のように,最初に妻を受益者にし,妻が亡くなった後は長男を受益者にし,更に孫にも続くような長年継続する信託もあります。
ご家族内で信託契約を結んだ後,ご自身が亡くなられたらその後の登記や税金の手続きはどのように進めたらいいのか等,専門家に相談したくなる場面が多々あります。
そのような場合にも,気軽に相談でき,親身になってご家族の相談にのってくれる,ご家族のお気持ちを大切にしてくれる事務所をお勧めします。