『家族信託・民事信託』なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

家族信託・民事信託サポート

Q&A

信託を終了または中止,変更するにはどうすればいいのですか?

1 信託の終了,変更

信託に限った話ではありませんが,契約におけるルールというものは当事者間の合意が非常に重要です。

信託行為に終了,変更に関連した条項を盛り込むこともできますが,それらを定めておかなかった場合は法律の定めに従って手続をすることになります。

信託は信託目的の達成によって終了するほか,目的の達成が不可能であることが確定した場合にも終了します。

また信託開始時に定めたおいた事由が発生した場合にも終了しますが,特に信託が当初予定していた機能がうまく働かない場合などは委託者と受益者の合意によっても終了させることができますし,原則として委託者,受託者,受益者の合意によってその内容を変更することができます。

信託財産に不動産が含まれる場合は当該不動産について信託の登記がされていますが,信託が終了した場合にはその旨の登記を,登記によって開示されている情報に変更が生じた場合はその変更する登記を申請する必要があります。

2 受託者の変更

信託の中で受託者は特に大きな役割を果たしますが,その受託者も委託者と受益者が合意することで解任することができます。

また受託者の側からも原則として委託者及び受益者の同意を得ることで辞任をするこができますが,信託開始時に別段の定めをしておくことで同意なしの辞任も可能になります。

受託者は解任,辞任の場合のほか,死亡した場合,後見開始または保佐開始の審判を受けた場合,破産手続開始の決定を受けた場合には任務が終了することになりますが,新たな受託者が1年間にわたって選任されない場合にも,その信託は終了することになります。

新受託者の選任は信託開始時にその方法を定めておけばそれによって選任されますが,委託者及び受益者の合意によっても新受託者を選任することができます。

以上のような当事者の合意による変更の手段も多数用意されていますが,当事者間の合意が困難な場合などには裁判所が介入しての変更も一部用意されています。

3 当事者の死亡

また長期間にわたる信託では,当事者たる委託者,受託者,受益者が自然人である場合には,信託が終了する前に死亡することも考えられます。

各当事者ごとに死亡した際の次の継承者を信託行為に定めておくこともできますが,定めておかなかった場合は委託者,受益者については相続によって地位の承継が発生します。

ただし受託者についてはその地位は相続の対象とならないため注意が必要です。

先にも述べたとおり受託者不在の状況が一年間継続すればその信託は終了してしまいますが,それ以前に受託者の不在は信託の機能不全を引き起こしますので,速やかに後任の受託者を選任する必要があります。

4 信託の終了後

最後に信託が終了した場合は当該信託を清算する必要があります。

信託財産についてのその時点での債務は全て弁済したうえで残余財産の分配をする必要があります。

残余財産は信託開始時に指定した者に帰属することになり,信託終了時の最後の受益者となるべく残余財産受益者として指定することも,単に終了時の財産の帰属先と言う意味で帰属権利者として指定することもできます。

指定がされていなかった場合や指定はされていたがその全員が権利を放棄した場合などは,委託者またはその相続人に残余財産が帰属することになります。

それでもなお帰属先が定まらない場合には,その清算を担当した受託者に残余財産は帰属することになります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ