Q&A
信託とはなんですか?
1 信託とは
信託とは簡単に言うなら,ある人が自分の財産を,信頼できる人に託して,一定の目的のために,自分や他の誰かのために,その財産を管理,運用,ときには処分してもらう,という制度です。
2 信託に関する用語1(委託者,信託財産)
信託制度について調べると信託に関する様々な用語が出てきますので簡単に整理をしておきましょう。
自分の財産を託す人のことを委託者と呼びます。
委託者となるためにはまず財産を所有している必要があります。
また信託を開始するには信託契約,遺言信託,自己信託の3つの方法がありますが,どの方法をとっても必ず自分自身で意思表示をする必要があります。
託される財産については信託財産と呼びます。
金銭,動産,不動産,有価証券をはじめとして様々な財産を信託財産の対象にする事ができます。
3 信託に関する用語2(受託者)
財産を託される人のことを受託者と呼びます。
受託者となる人については財産の管理,運用について専門的な知識を有している人であったり,委託者から見て身近にいて,かつ信頼のできる人であったりします。
必ずしも常に専門的な知識が要求されるわけではありませんが,財産管理の当事者となりますので,一般的な契約の当事者となりうるだけの能力は必要とされます。
4 信託に関する用語3(信託の目的,信託条項)
信託を開始するためにはその目的(信託の目的と言います)を定める必要がありますが,信託と言う制度自体が後述する受益者が恩恵を受けるための制度ですので,基本的には受益者のために信託の目的を定めることになります。
また信託の目的を実現するためには一定のルールが必要であり,信託に際して定められたルールのことを信託条項と呼びます。
5 信託に関する用語4(受益者)
自分のために信託財産を管理,運用してもらう人のことを受益者と呼びます。
委託者が受益者となる場合もありますが,委託者以外の人を受益者にすることも可能です。
受益者となる人は信託によって利益を受けますが,その目的は単に金銭的利益を追求するものであったり,受益者の生活を保障するためのものであったりします。
受託者と違って特に一般的な契約の当事者として求められる能力を備えている必要はありません。
むしろ高齢であったり,介護が必要であったり,障がいを抱えていたりして,自分では財産の管理をすることが困難である人を受益者とすることで,その生活を保護,支援することができます。
6 当サイトについて
上記の用語を用いて信託を表現すると,委託者が信託財産を受託者に託して,信託の目的のために,受益者のために信託財産を管理,運用,ときには処分してもらう制度,となります。
基本的にはそのようにご理解いただければと思いますが,信託には様々な類型があるので,一見して複雑な制度でよくわからないという印象を持たれる方も多いのではないかと思います。
その分かりにくさの一因としては,信託にはできることが多いからこそ,という理由が挙げられます。
我々としましては,当サイトをご覧いただくことで皆様の信託という制度へのご理解を深めていただく一助になれば,と願っております。